栃木労働問題研究会

労働者諸君、ブラック企業に負けるな!

労働基準法の部分無効って何?

こんばんは、ティッシュです。

名前が「ティッシュ」ってなんやねん!?とお思いの方。

私は本ブログにしても、パソコンの管理者名にしてもツイッターのアカウント名にしても「ティッシュ」という名前を使ってます。

特に理由はありませんが、高校生ぐらいからこの名前を使い始めています。

どことなく気が抜けた響きと、英語で表記すると「tissue」というラテンチックな綴りに愛着を感じているんです。

 

部分無効って何?

さて、ではここからはマジメな法律の話。

今日は労働基準法は部分無効である、というお話をしましょう。

ずばり言葉通り、労働契約は労働基準法のボーダーラインを下回る内容は部分的に無効になるのです。

これは、すべての使用者が労働基準法を熟知しているかと言ったら、そうでないため、法律で労働者を適切な範囲まで保護しましょうという趣旨に基づいているわけです。

私も、行政の窓口で労働相談をすることがありますが、よくある内容としては

 

私「この労働条件通知書なんですが、労働時間が週48時間になってますけど、どのような働き方なんでしょうか?」

使用者「ああ、うちは1日8時間の週6日勤務なんです。ホラ、きちんと本人の同意書もありますよ」

私「この契約はダメですね、週の法定労働時間は40時間が上限です、ハミ出ている8時間については部分的に無効になってしまうんですよ」

使用者「え?そうなんですか…本人が同意しているのにですか?」

私「ダメです(キッパリ)」

 

使用者にしても労働者にしても、すべての人が労働基準法を熟知しているわけではないため、法律を知らなかったことによる損害を被らないように、強制的に無効になるわけですね。

まあ、知らなかったとはいえ、使用者が知らず知らずのうちに労働基準法違反をしてしまうことは十分に考えられます。

じゃあどうするのか?労働基準監督署の調査があるまで待ちますか?

違います。自ら労働基準法の知識を備え、違法な状態であることを感じたら、それに対して異議を唱えられるようになるのです。

たしかに、法律では定められていますが、事案が判明しなくては異議申し立てもヘッタクレもありません。

当ブログは、皆様労働者の味方です。

使用者の「やっていいこと」「やっちゃダメなこと」を少しずつ解説してまいりますが、皆様の自助努力にも大いに期待しているところであります。

 何事も向上心をもって取り組むべきですね。

~本稿のまとめ~

労働基準法違反の契約は、労働者の同意にかかわらずその部分について無効になる。

・世の中の使用者は皆、労働基準法を熟知しているわけではない。

・労働者側も、労働基準法を熟知しているわけではない。