栃木労働問題研究会

労働者諸君、ブラック企業に負けるな!

「ハブに噛まれた!」は労災認定されるのか?

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ティッシュです。

 

当ブログでは労働基準法のなんたらかんたらを紹介してきましたが、今日は、趣向を変えて労災のお話をしましょう。

 

まず、一つの事例を紹介します。

 

「沖縄のとある作業場で、一人の配管工が荷卸しされたパイプを整理していたところ、周辺に生息するハブに噛まれて負傷した」

 

さて、「ハブに噛まれた」は労災認定されるのでしょうか?

 

まず労災って何?

労災とは労働者災害補償保険法の略です。

労働者が業務が原因で疾病・負傷したとき、国がその補償を行うというものですね。

もちろん、労災の補償給付が行われるためには、労働基準監督署の厳しい認定が下りなければなりません。

業務起因性と業務遂行性

労働基準監督署の認定基準は2つあります。

一つ目は「業務起因性」、二つ目は「業務遂行性」です。

業務起因性とはその仕事をやっていたからその事故が起きた。というもの

 

たとえば

「とび作業員が足場から落ちた」

「金属加工作業員がプレス機に手を挟んだ」

「調理師が鍋の熱でやけどをした」等々

その仕事に関係ない事故はもちろん労災の認定は行われません。

 

次に業務遂行性とは、事故当時に上長の指揮命令に従っていたこと。です。

つまり、休憩中や、本来自分の仕事と関係のないことをやっている間の事故は労災の認定は行われないということです。

 

難しい単語がたくさん出てきましたが、簡単に言えば

上司の命令に従って仕事をしていた時に起きた事故」程度に見ておけばOKです。

 

ハブの事例の場合は?

ハブの事例には業務起因性と業務遂行性があるのでしょうか?

今回の場合、配管工は上長の命令に従ってパイプ整理をしていたならば、業務遂行性が認められますね。簡単です。

では、業務起因性はどうでしょうか。

「パイプの整理をやっていたからハブに噛まれた」と言えるのか?

うーん、「落としたパイプが足に当たって負傷した」という場合ならば業務起因性が認められそうですが、当該事例では関連性が薄い気がしますね。

 

答えは業務起因性が認められました。

国の判断としては、「沖縄のその地域にハブが多く生息している」ということは客観的に自明であるために業務起因性があると判断したわけです。

つまり「東京のど真ん中でペットショップから逃げ出したハブに噛まれた」は労災認定されませんが「沖縄の草むらで野生のハブに噛まれた」は労災認定されるということです。

おんなじ仕事をしていたとしても、東京か沖縄かで労災認定されるかどうかが変わるということですね。労災もまた奥が深いです。。。

 

労災事故は遭わないに越したことはありません。どうぞご安全に!

というわけで、今日は労災のオモシロ事例でした!おやすみなさい!

 

~本稿のまとめ~

・労災とは労働者災害補償保険法の略で、業務上の怪我病気を国が補償してくれるもの。

・労災の認定を受けるには業務起因性と業務遂行性が必要

・沖縄の草むらにはハブがいることは明らかであるため業務起因性があると判断された。

・東京で同種の仕事をしているときにハブに噛まれても労災認定されない。