栃木労働問題研究会

労働者諸君、ブラック企業に負けるな!

飲み会にも残業代ってでるの?

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こんばんは、ティッシュです。

今日は仕事がお休みなので、一日ダラダラ過ごしておりました。

本当はどこかに出かけたかったのですが、一緒に行く相手が見つからなかったためです。

何かするには、やはり仲の良い連中としたいものです。

しかし、私たち大人には、たいして仲良くない人たちとも、作り笑いをして集まらなければならない場面がありますよね。。。

 

飲み会にも残業代はでるのか?

というわけで、本日のテーマは飲み会にも残業代は出るのか?です。

飲み会を本当に楽しんでいる人もいれば、中には嫌々参加している人もいるのではないでしょうか。楽しんでいるならば大いに結構ですが、そうでない人もいるようです。

 

まず、残業代が支払われるかどうかは、その行為が業務であると認められる必要があります。

業務とは「上長の指揮命令に従い、身体の自由を支配されている状態」を指します。

簡単に言うと、強制的に指示されたことに従事しなければいけない時間のことです。

つまり、その飲み会が強制参加なのか任意参加なのかによるわけです。

 

たとえ表面上が任意扱いであっても、実態として「参加しないと昇進や昇給に影響する

ということが客観的に明らかであるならば強制と認められます。

しかし実際のところ、上司からの誘いを断るには相当な勇気が必要となるでしょう。

 

「え?酒飲んで美味い物食べる行為が業務なわけないでしょ。」

いいえ、その行為自体が上長の指揮命令であるならば、内容がどうあれ業務とみなされます。(筆者が窓口対応した事業主に実際に言われたことがあります)

付け足していうならば、強制参加ならばその会場に向かうまでの交通費も、会社が負担しなければなりません。

 

あくまで任意、個人の都合も考えて

参加はあくまでも任意であり、出来ることならば業務時間内に終わる程度の懇親会であれば、残業代うんぬんとは言われないでしょうね。

まあ、中にはアルコールが苦手だったり、飲みの場自体が苦手な人もいますし、自分や家族との時間を大切にしている人もいます。

特に今の若い方々は、「金払って自分の時間を使うのが嫌!」という人も多いとか。

一人一人の事情を考慮しろとなると、難しいところですね。