栃木労働問題研究会

労働者諸君、ブラック企業に負けるな!

未払い残業代はない?労働時間の切り捨てはやっていいの?

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こんばんは、ティッシュです。

先ほど夕食を食べに外出したのですが、こんな時間になっても未だ、オフィスビルには蛍光灯の光が煌々としていました。

残業をしなければならない理由とは。。。?

 

① 仕事量が多くて終わらない

業種によっては繁閑期の関係で帰りが遅くなることはあるようです。

日中の業務手順を見直したり、周囲と連携を取って少しでも改善の努力をすることが大切ですね。

② 上司が残っているから帰れない

若い労働者にありがちな理由だと思います。

確かに、残業こそが美徳と考える上司の方は少なくないのでしょうか。

現在、ブラック企業などという不名誉なレッテルを張られないよう、企業努力を重ねている会社が増えていますが。難しいところです。

③ 特に意味はないけど残っている

理由は様々でしょうが、早く帰れるならば早く帰るよう心がけましょう。。。

 

労働時間の切り捨て?

前置きが長くなりましたが、今日のテーマは労働時間の切り捨てです。

労働基準法には労働時間の計算に関する取り決めはありませんが、厚生労働省通達で詳しく定められています。

原則、労働時間は1分単位で計算しなければなりませんが、労働事務の簡素化のために、通達によってある程度は緩和されているわけですね。

 

では、やって良いことを2つ挙げます。

1、「1か月の労働時間を通算し、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」

重要なのは1か月の労働時間ということです。1日の労働時間ではありません。

つまり、1日の労働時間で切り捨てをやってはいけません。(本稿で一番大事なところです!)

 

2、「1か月の賃金支払い額に生じた1000円未満の端数を翌月に繰り越して支払うこと」

翌月繰り越し払いが許されるのは1000円未満の端数だけです。それ以上の額を繰り越し払いはダメなんです。

労働時間に関していえば賃金全額払いの原則というものがあります。これは、その期に発生した賃金はその払い日に全額で払わなければならないというものです。

つまり「ウチは残業代は翌月に繰り越して払っているんだ」はダメということです。

筆者が大学時代にしていたファミレスのアルバイトでは、1日の労働時間のうちの30分未満切り捨てを行っていました。

当時は法令に疎かったせいもあり、「へぇ~、そんなもんなのか」程度にしか考えておりませんでした。。。

労働者が現状に不満の声を上げずとも、違法は違法です。使用者側は法令順守を徹底しましょう。

 

未払い賃金の請求をしよう!

未払いの賃金があると思われる方は、会社に対して請求ができます。

ちなみに、未払い残業代の請求権は2年で時効消滅します。(つまり、2年前までさかのぼって請求できるということ)

請求の際には、お近くの労働基準監督署、または労働局に相談しましょう。

証拠として、タイムカードや出勤簿などのコピーを取ったり、手帳に日々の出勤時間退勤時間をメモすることでも有効となります。

請求に際しては、臆することはありません。

本来貰う権利があったものを貰うだけのことです。

思い切って転職を考えている方、請求してみてはいかがでしょうか。。。