栃木労働問題研究会

労働者諸君、ブラック企業に負けるな!

マイナンバーで不正受給がバレる。

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こんばんは、ティッシュです。

グーグル検索のトレンドワードの中に「マイナンバー」がランクインしてますね。

私たちの身の回りでも、マイナンバーカードを持っている方が増えてきました。

では、いったいどこでどのように役に立つのか?

現実的にはカードを持っていても利用したことがある人はまだ少ないのでは?

 

マイナンバーとはなんなのか?についての皆さんの理解度はどの程度でしょうか?

「なんとなく行政的に役に立つ・・・」程度の理解度の方はどうぞ本稿を読んでいってください。

 

労働行政では不正受給の発見に効果を発揮します。

ハローワークの失業給付はご存知でしょうか?

正式名称は雇用保険の基本手当と呼ばれています。

基本手当は「労働の意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない日」に対して、それまでの賃金日額の45%~80%が支払われるというもの。

ここで問題となるのが、基本手当は「職に就くことができない日」について受けることができるということです。

つまり、こっそり内緒で仕事をしている状態で基本手当を受ける行為は、不正受給に当たります。。。

 

ではこれまで、どのようにして不正受給が発覚していたのでしょうか。

方法としては、雇用保険被保険者資格取得届(以下、取得届)によって発覚していました。

取得届は週の所定労働時間が20時間以上となる者を雇い入れたとき、事業主がハローワークに対して提出しなければならない書類のことです。

そうすると、すでに基本手当を受けた日よりも手前に取得届の提出がなされると、不正受給となる。という仕組みでした。

 

では、所定労働時間が20時間未満の場合は?

じつは、それについてはバレようがありませんでした。不正受給し放題だったわけです。。。

 

ここでマイナンバーです。

こっそり内緒で、取得届の提出義務が無い程度の職を得たとしても、税務署の源泉徴収でバレるようになりました。

ハローワーク厚生労働省の管轄、税務署は国税庁の管轄であるため、これまで連携はなされておりませんでしたが、マイナンバーが管轄省庁を越えて不正受給者の発見に役に立つ、ということですね。

 

では、源泉徴収票が発行されない程度の「自営業の手伝い」「農業の手伝い」「ちょっとした内職」なんかはどうなるの???

 

残念ながら、バレようがありません。。。

不正受給はしてはいけませんよ。。。

 

ちなみに、基本手当の不正受給が発覚すると、返還義務が生じます。

返還額は「3倍返し」と呼ばれています。

たとえば、20万円を不正に受けたとすると、返還すべき額は60万になります。

大金です。不正受給はやっぱりダメです。。。